下記の「複数のご契約があるお客さまへ」もご確認ください。
保険始期日が令和5年1月1日以降のご契約についてのご説明です。
「タフ・つながるクルマの保険」「タフ・見守るクルマの保険プラス(ドラレコ型)」「タフ・見守るクルマの保険プラスS」も含みます。

おケガの補償
基本補償
人身傷害保険(自動車事故特約または交通事故特約セット)
人身傷害保険は自動的にセットされます。自動車事故特約または交通事故特約のセットをおすすめします。
下図の1〜4の自動車事故等により、被保険者が死傷した場合、お客さまの損害の額(注1)に基づいて、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
なお、労働者災害補償制度から給付がある場合は、その給付額を差し引いてお支払いします。
- ※下図の1〜3において、賠償資力が十分でない無保険車との事故により、被保険者が死亡または後遺障害を被った場合、一律2億円(注2)を限度に補償します。
- (注1)「お客さまの損害の額」(治療関係費、休業損害、精神的損害、逸失利益など)は、普通保険約款に定める人身傷害条項損害額基準に従い当社が認定します。相手の方の賠償基準と異なる場合があります。
- (注2)以下のいずれかに該当する場合、支払限度額は無制限とします。
- 人身傷害保険の保険金額が無制限の場合
- 介護を要すると認められる重度後遺障害を被った場合
被保険者と補償の対象の事故
被保険者 | 記名被保険者、およびそのご家族(注3)の方 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ご契約のお車に乗車中の方 | |||||
補償の対象の事故 |
1.ご契約のお車に乗車中の事故 |
2.他人の自動車(注4)に乗車中の事故 |
3.歩行中、自転車乗車中などの自動車事故 |
4.自動車事故以外の交通事故(注5) |
|
人身傷害保険 |
◯ |
× |
× |
× |
|
自動車事故特約をセット |
◯ |
◯ |
◯ |
× |
|
交通事故特約をセット |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
- 交通事故特約をセットすると、自動車事故だけでなく自転車で転倒して死傷した場合等もまとめて補償されるため安心です。
- (注3)記名被保険者の配偶者(注6)、記名被保険者またはその配偶者(注6)の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子を言います。
- (注4)他人の自動車には、次の(1)〜(4)に該当する方が所有、または常時使用する自動車は含まれません。
- (1)記名被保険者
- (2)(1)の配偶者(注6)
- (3)(1)または(2)の同居の親族
- (4)(1)または(2)の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子
ただし、(4)の方が所有、または常時使用する自動車は、(4)の方が自ら運転者として運転中の場合に限り、「他人の自動車」に含まれません。
- (注5)「自動車事故以外の交通事故」の傷害による損害については、普通保険約款に定める人身傷害条項損害額基準のうち積極損害(治療関係費等)のみお支払いの対象となり、「休業損害」「精神的損害」はお支払いの対象となりません。
- (注6)婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
- 保険金額はお車に乗車される方の年令、収入、扶養家族の有無などに基づいて、十分な金額で設定することをおすすめします。詳細は、下表「総損害額例」をご覧ください。
なお、重度後遺障害(注7)を被った場合は保険金額「無制限」で補償します。
- (注7)重度後遺障害とは、神経系統や胸腹部臓器の機能等に著しい障害を残し、介護を要する場合をいいます。
お支払対象の損害
傷害による損害 | 積極損害(救助捜索費、治療関係費(注8)、文書料、その他の費用)、休業損害、精神的損害 |
---|---|
後遺障害による損害 | 逸失利益(注9)、精神的損害、将来の介護料、家屋の改造費、その他の損害 |
死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益(注9)、精神的損害、その他の損害 |
- (注8)①応急手当費 ②護送費 ③診療費および施術料 ④通院費、転院費、入・退院費 ⑤看護料 ⑥入院中の諸雑費 ⑦義肢等の費用 ⑧診断書等の費用をいいます。
- (注9)交通事故等で死亡したり、後遺障害を被らなければ、これから先、当然得られたであろうとされる経済的利益の損失のことをいいます。
例えばこのような事故の時
お客さまのお車とDさんのお車が交差点で出合頭に衝突。お客さまが入院6か月のケガをされた。
お客さまの責任割合は70%(責任割合は一例)。
Dさんからの賠償に先行して、当社が、保険金額の範囲内で、お客さまの損害の額を補償します。
- ※上図は、相手の方からの賠償に先行して、お客さまの損害の額の受け取りを希望された場合(先行全額払)の具体例です。
総損害額例(各年令別の損害の額の目安)
年令 | 扶養家族 | 死亡された場合 |
---|---|---|
25才 | 有(1名) | 1億円 |
無 | 8,000万円 | |
35才 | 有(2名) | 9,000万円 |
無 | 7,000万円 | |
45才 | 有(2名) | 8,000万円 |
無 | 7,000万円 | |
55才 | 有(2名) | 7,000万円 |
無 | 6,000万円 | |
65才 | 有(1名) | 5,000万円 |
無 | 4,000万円 |

入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約
自動
人身傷害対象事故に伴い、事故後の生活を支えるために必要な以下の1・2の費用保険金をお支払いします。
お支払いする費用保険金
1.入院時人身傷害諸費用保険金
被保険者が傷害を被り入院した場合に、次の費用をお支払いします。
費用の種類 | 支払限度額 | |
---|---|---|
(1)ホームヘルパー雇入費用 | 1日あたり2万円 | 被保険者1名につき、左記(1)〜(8)を合計して200万円限度 |
(2)介護ヘルパー雇入費用 | 1日あたり2万円 | |
(3)ベビーシッター雇入費用 | (3)と(4)を合計して、1日あたり2万円 | |
(4)保育施設預け入れ費用 | ||
(5)ペットシッター雇入費用 | (5)と(6)を合計して、1日あたり2万円 | |
(6)ペット専用施設預け入れ費用 | ||
(7)差額ベッド費用 | 1日あたり2万円 | |
(8)転院移送費用 | 転院1回分、かつ100万円 |
- ※ペットは、犬または猫に限ります。
2.後遺障害時人身傷害諸費用保険金
被保険者が特約に定める後遺障害を被った場合に、次の保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 支払保険金の額 |
---|---|
リハビリテーション訓練等保険金 | 支払対象期間中のリハビリテーション訓練等の期間1か月につき定額5万円 |
福祉機器等取得費用保険金 | 支払対象期間中に負担した福祉機器等の取得費用の実額(1事故、被保険者1名につき500万円限度) |

下記の「複数のご契約があるお客さまへ」もご確認ください。
人身傷害家族臨時交通費用特約
「タフ・つながるクルマの保険」「タフ・見守るクルマの保険プラス(ドラレコ型)」「タフ・見守るクルマの保険プラスS」をご契約いただいた場合に自動的にセットされます。
人身傷害対象事故により、被保険者が死亡または入院した場合に、葬儀参列または看護等のために、遠隔地家族(注1)がその居住地から現地へ赴くために利用する鉄道、船舶、航空機等の費用から遠隔地家族(注1)1名に対して免責金額1万円を控除した額(1回の事故につき遠隔地家族(注1)1名に対し10万円(2名分限度))をお支払いします。
- (注1)遠隔地家族とは、被保険者の配偶者(注2)・子・父母をいいます。
- (注2)婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
オプション補償
希望・・・ご希望によりセットできる特約です。別に定める保険料を払い込んでいただく必要があります。
傷害一時金特約
希望
人身傷害対象事故により、被保険者(注1)が傷害を被った場合に、治療日数(注2)や傷害の部位・症状に応じて、次の一時金をお支払いします。
- (注1)本特約の被保険者の範囲は、人身傷害保険と同じです。
人身傷害保険に自動車事故特約、または交通事故特約がセットされている場合は、人身傷害保険、およびその特約の被保険者と同じです。ただし、胎児は対象となりません。 - (注2)医師の治療のために、病院、もしくは診療所に入院・通院した実治療日数です。
お支払いする保険金
1.治療日数が4日以内の場合
1万円
2.治療日数が5日以上の場合
被保険者が被った傷害 | 支払保険金の額 |
---|---|
(1)打撲、挫傷、擦過傷、捻挫など、以下(2)〜(4)以外のもの | 10万円 |
(2)骨折・脱臼、神経損傷(脳、眼、頸髄、脊(せき)髄以外の部位)、上肢・下肢の腱・筋・靱帯の断裂 | 30万円 |
(3)上肢・下肢の切断、眼球の内出血、または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 | 50万円 |
(4)脳挫傷などの脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄損傷、脊(せき)髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 | 100万円 |
- ※同一事故により被った傷害が上表の複数の項目に該当する場合は、もっとも高い支払保険金の額をお支払いします。
- 上記の支払保険金の額が「2倍」となる「傷害一時金倍額払特約」もあります。
- ※治療日数が5日以上の場合の支払保険金の額が、一律10万円になる傷害一時金(1万円・10万円)特約もあります。また、支払保険金の額が「2倍」となる傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約もあります。

下記の「複数のご契約があるお客さまへ」もご確認ください。
ご注意 入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約、傷害一時金特約(注)、人身傷害家族臨時交通費用特約をセットするお客さまへ
- 自動車事故特約をセットする場合、自動車事故特約の支払対象事故も、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約、傷害一時金特約(注)、人身傷害家族臨時交通費用特約のお支払の対象です。
- 交通事故特約をセットする場合、交通事故特約の支払対象事故も、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約、傷害一時金特約(注)、人身傷害家族臨時交通費用特約のお支払の対象です。
- 犯罪被害事故特約をセットする場合、犯罪被害事故特約の支払対象事故も、傷害一時金特約(注)のお支払の対象です。なお、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約、人身傷害家族臨時交通費用特約は、お支払の対象ではありません。
- (注)傷害一時金倍額払特約、傷害一時金(1万円・10万円)特約、傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約を含みます。
犯罪被害事故特約
希望
日常生活で犯罪行為(第三者による人の生命・身体を害する意図をもって行われた行為)を受け、被保険者が死傷した場合に、保険金をお支払いします。

下記の「複数のご契約があるお客さまへ」もご確認ください。
複数のご契約があるお客さまへ
複数のご契約があるお客さまへ
次の特約は、1つのご契約のみにセットしていれば、記名被保険者またはそのご家族(注1)の方が、これらの特約の支払対象事故にあわれた場合も補償されます。
この場合、複数のご契約があるときは、他のご契約によって補償することも可能なため、重複部分の保険料が無駄になることがありますので、ご契約に際してはご確認ください。
- ※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合は、そのご契約が解約となったときや、ご家族(注1)の状況変化(同居から別居への変化等)があったときに、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
- ①次の特約は、1つのご契約のみにセットしていれば、特約の条件を満たす他人の自動車に乗車中等の自動車事故等やご家族(注1)もそれぞれの特約で補償の対象となります。
- 自動車事故特約(人身傷害保険)
- 交通事故特約(人身傷害保険)
- 犯罪被害事故特約
- ②次の特約は、自動車事故特約または交通事故特約がセットされていると、特約の条件を満たす他人の自動車に乗車中等の自動車事故等やご家族(注1)も補償の対象となります。
2台目以降のお車に自動車事故特約または交通事故特約をセットしないことによって、補償の重複をなくすことができます。
- 傷害一時金特約
- 入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約
等
- (注1)記名被保険者の配偶者(注2)、記名被保険者またはその配偶者(注2)の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子を言います。
- (注2)婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
- このページは「タフ・クルマの保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「タフ・クルマの保険パンフレット」、および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意しています。当ホームページでご確認いただくか、もしくは代理店・扱者/仲立人、または当社までご請求ください。
ご不明な点は、代理店・扱者/仲立人、または当社にお問合わせください。 - 「タフ・クルマの保険」は個人総合自動車保険、「タフ・つながるクルマの保険」は「運転特性情報による保険料算出に関する特約(車両運行情報による保険料精算に関する特約用)」および「車両運行情報による保険料精算に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険、「タフ・見守るクルマの保険プラス(ドラレコ型)」は「運転特性情報による保険料算出に関する特約」および「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険、「タフ・見守るクルマの保険プラスS」は「運転特性情報による保険料算出に関する特約」および「事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険のそれぞれのペットネームです。
2022年10月承認 承認番号:GB22A010522