地震保険
ご確認9 地震保険
地震保険改定のご案内
令和3年1月に地震保険の改定を行います。
改定内容は地震保険の始期日が令和3年1月1日以降のご契約(注)から適用されます。なお、以下では改定後の地震保険について説明しています。
実際の保険料はご契約により異なります。保険料に関する詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
- (注)令和3年1月1日以降に、地震保険の更改、または自動継続を迎えるご契約を含みます。
参考:過去の改定
ご契約内容
地震保険は単独でご契約できません。火災保険とセットで契約いただきます。
地震保険を契約される場合は、ご契約内容をご確認ください。
地震保険を契約されない場合は、保険申込書の「地震保険ご確認欄」に署名(法人のお客さまの場合は押印)をいただきます。
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の対象(居住用建物、またはその収容家財)が「全損」「大半損」「小半損」または「一部損」となった場合に、保険金をお支払いします。
火災保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償しません。
また、地震保険を契約されない場合は、地震・噴火またはこれらによる津波による火災損害(地震・噴火またはこれらによる津波による延焼損害を含む)も、保険金をお支払いできません。
ただし、地震火災費用保険金はこれらにかかわらず支払われる場合があります。
保険の対象、保険金額、お支払いする保険金
地震保険の対象と保険金額をご確認ください。
地震保険の対象は、居住用建物、および家財です。
地震保険の保険金額は、セットでご契約いただく火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲(1万円単位)でお決めください。
ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額です。
損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)に応じて、地震保険の保険金額の一定割合(100%、60%、30%、5%)をお支払いします。
損害の程度とお支払いする保険金
損害の程度 | 全損 | 大半損 | 小半損 | 一部損 |
---|---|---|---|---|
お支払いする保険金 | 地震保険金額の100% (時価額(注)が限度) |
地震保険金額の60% (時価額(注)の60%が限度) |
地震保険金額の30% (時価額(注)の30%が限度) |
地震保険金額の5% (時価額(注)の5%が限度) |
- (注)時価額とは、再調達価額から「使用による消耗分」を差し引いて算出した金額です。
ご注意
- 上表の損害に至らない場合は、保険金をお支払いできません。
- 損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳細は、代理店・扱者/仲立人、または当社にお問合わせください。
割引制度
ご契約に正しく「割引」が適用されていることをご確認ください。
保険の対象の建物、または保険の対象の家財を収容する建物が、次のいずれかに該当する場合、地震保険料率に割引が適用されます。
なお、割引を適用するには、所定の確認資料を提出していただきます。
また、以下の4つの割引は、重複して適用できません。
適用対象 | 確認資料(いずれかの資料のコピーをご提出ください) | |
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免震建築物割引 割引率 50% |
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に規定する評価方法基準において、免震建築物の基準に適合する建物、およびその収容家財 |
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耐震等級割引 割引率 耐震等級3 50% 耐震等級2 30% 耐震等級1 10% |
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に規定する評価方法基準に定められた「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物、およびその収容家財 |
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建築年割引 割引率 10% |
昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物、およびその収容家財 |
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耐震診断割引 割引率 10% |
地方公共団体などによる耐震診断、または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年(1981年)6月1日施行)に基づく耐震基準を満たす建物、およびその収容家財 |
|
- (注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします)。
- (注2)例えば、以下の書類が対象です。
- 品確法に基づく建設住宅性能評価書、または設計住宅性能評価書
- 耐震性能評価書(耐震等級割引の場合のみ)
- 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
- 長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」
- 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンションなどの区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」などの名称の証明書類
など
- (注3)「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります)、および「認定長期優良住宅建築証明書」を含みます。
- (注4)更改申込書などを確認資料とする場合には、「○年○月時点の契約内容に基づく」などの文言から、保険会社が作成した書類であることを確認できる場合に限ります。
- (注5)書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
- (注6)「技術的審査適合証」において免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合や、「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(注3)のみ提出していただいた場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
- (注7)平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。
保険料控除
保険契約者が個人の場合、払い込んでいただいた地震保険料のうち、所定の金額は、税法上の地震保険料控除の対象です。
地震保険の保険期間が1年を超える場合(地震保険長期契約)で、一括で保険料を払い込んでいただいた場合は、払い込んでいただいた保険料を地震保険の保険期間で除した額が毎年の控除対象です。分割払の場合は、その年中に実際に払い込んでいただいた地震保険料が控除対象です。
下表は、2019年7月の税法上の取扱いの概要です。今後の税制改正で変更になる場合があります。ご注意ください。
所得税の取扱い | 個人住民税の取扱い | |
---|---|---|
控除対象保険料 | 払込地震保険料の全額 | 払込地震保険料の半額 |
所得控除限度額 | 最高 5万円 | 最高 2万5千円 |
- このページは地震保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「タフ・すまいの保険パンフレット」などのパンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、当社ホームページでご参照ください。もしくは、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店または当社にお問合わせください。
2020年7月承認 承認番号:GB20B010242