あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

火災保険・地震保険のご契約に際して
②建物の用途

保険の対象の建物の用途が、正しいことをご確認ください。
保険の対象が家財など動産の場合には、保険の対象を収容している建物の用途をご確認ください。
なお、建物の用途で、契約いただける火災保険の種類が異なります。

用途の判定

建物の用途は、「専用住宅・共同住宅」「併用住宅」「その他の建物」に分類されます。

建物の用途
建物の用途

建物の用途は、1つの建物全体で判定します。建物の一部を占有・使用している場合でも、その建物全体から判定します。
ただし、区分所有建物(分譲マンション等)の戸室を保険の対象とするときは、他の戸室が店舗などに使用されている場合でも、「共同住宅」として取り扱います。

ご注意 用途の判定に迷いやすい例

  • 内職程度のけい古事、療治で使用している住宅
    内職程度とは、住宅として使用されている場所(居間や応接室等)を一時的に使用することをいいます。内職程度のけい古事(長唄、琴、ピアノ、生花、茶道、裁縫など)、もしくは療治(はり、きゅう、マッサージ、柔道整復師、助産師など)で使用する場合は、「専用住宅(または共同住宅)」として取り扱います。
  • 独身寮、寄宿舎など
    「併用住宅」と同様の取扱いとなるケースが一般的です。
    ただし、以下の条件をいずれも満たしている場合は、「共同住宅」として取り扱います。
    • 各戸室、または建物に付属して、各世帯が炊事を行う設備があること
    • 各戸室のすべてが、単に住居のみに使用されていること

単に住居のみに使用する建物でも、空家は「その他の建物」として取り扱います。
ただし、季節的に住居として使用する建物(例えば別荘)で、家財が常時備えられている場合は、「専用住宅」として取り扱います。
用途の判定が難しい場合は、代理店・扱者/仲立人、または当社にお問合わせください。

ご参考 建物の用途別 ご契約いただける主な火災保険

ご契約いただける主な火災保険

2022年9月承認 承認番号:GB22B010451