あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

保険法施行に伴うご案内

保険法の施行(2010年4月1日施行)に伴い、当社では、各商品の保険約款の改定、およびご契約手続き、保険金のお支払方法などの見直しを実施しています。
また、保険法の一部の規定は、保険法改正対応前の約款でご契約いただいている保険契約(注)にも適用されるものもあります。
以下では特にご承知いただきたい点についてご案内します。

保険法の概要は日本損害保険協会の該当ページをご覧ください。

傷害保険契約などは、被保険者による解約請求(被保険者離脱制度)が新設されていますので、あわせてご覧ください。

  • 保険法改正対応前の約款でご契約いただいている保険契約は、下表のご契約です。
保険商品名対象となるご契約
自動車保険、火災保険、地震保険、傷害保険、所得補償保険、団体総合補償保険、団体医療保険、積立保険など 平成21年12月31日以前の
保険始期契約
健康総合保険、財形貯蓄傷害保険、動産総合保険、賠償責任保険、その他の新種保険、海上保険など 平成22年3月31日以前の
保険始期契約

すでにご契約いただいている保険契約にも適用されるもの

保険金をお支払いする期限の明確化(2010年1月1日以降発生事故から適用)

保険金をお支払いする期限を請求手続完了後原則30日と定め、
特別な照会・調査が不可欠であり期限を延長する場合における期限に関する規定を明確にします。

ご説明

  • 事故が起こった場合、保険金のご請求にあたって必要となる書類などを当社からご案内します。
  • 必要となる書類のご提出などが完了した日からその日を含めて30日以内に、当社が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。 ただし、下表のとおり、特別な照会・調査が不可欠な場合、当社は、確認が必要な事項、およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払までの期限を延長することがあります。

期限延長のおもな例

期限を延長する場合 延長後の日数
  • 警察、検察、消防、そのほかの公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合
180日
  • 医療機関、検査機関、そのほかの専門機関による診断、鑑定などの結果を得る必要がある場合
90日
  • 後遺障害の内容などを確認するため、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかわる専門機関による審査などの結果を得る必要がある場合
120日
  • 災害救助法が適用された災害の被災地域において調査を行う必要がある場合
60日
  • 日本国外における調査が必要となる場合
180日

保険金のご請求に際し必要となる書類などや延長事由・期限は、商品や事故内容などによって異なります。保険金のご請求の際、当社から具体的にご案内します。

賠償責任保険における保険金のお支払(2010年4月1日以降発生事故から適用)

損害賠償金に対する保険金請求権は、被害者に先取特権
(ほかの債権者に優先してお支払を受ける権利)が認められます。

ご説明

賠償責任保険契約・特約の賠償責任保険金のお支払は下表のとおりです。

ケース 保険金の
お支払先
  • 保険金のお支払前に被保険者(加害者)が相手の方(被害者)へ賠償金を支払った場合
  • 被保険者(加害者)が保険金を受け取ることに相手の方(被害者)の承諾を得た場合
被保険者
(加害者)
  • 被保険者(加害者)が相手の方(被害者)へのお支払を指図した場合
  • 相手の方(被害者)による先取特権(ほかの債権者に優先してお支払を受ける権利)が行使された場合 (新設)
相手の方
(被害者)

対象となる保険商品

すでにご契約いただいている保険契約で対象となる保険商品は下表のとおりです。

保険種目 対象となる保険商品(保険契約・特約)(注)
自動車保険 対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、個人賠償特約など、賠償責任を補償する各種特約
火災保険
※積立型の商品を含みます
個人賠償特約、借家賠償・修理費用特約、賃貸建物所有者賠償特約、店舗賠償責任補償特約、受託物賠償特約など
傷害保険
※積立型の商品を含みます
個人賠償責任危険補償特約、借家人賠償責任補償特約、受託物賠償責任補償特約、レンタル用品賠償責任補償特約など、賠償責任を補償する各種特約
新種保険(個人のお客さま) 個人賠償責任保険、ゴルファー保険など、賠償責任を補償する各種保険・特約
新種保険(企業向け商品)・海上保険
  • 賠償責任保険
  • 労災総合保険の使用者賠償責任条項
  • 建設工事保険、海上保険などにセットされた賠償責任を補償する各種特約
第三分野商品
(健康総合保険、総合医療補償保険)
個人賠償責任補償特約
  • 2013年10月現在の名称を記載しています。2013年9月以前の一部の保有契約は特約名称が異なる場合があります。

長期医療保険などにおける保険金受取人による保険契約の存続(介入権)
(2010年4月1日以降の解約請求から適用)

債権者など(差押債権者など)による保険契約の解約請求があった場合であっても、
保険金受取人となる方が所定の手続きを行うことで保険契約を存続させることができます。

ご説明

保険契約者の債権者などによる解約の効力は、解約通知が当社に到達した時から1か月経過後に生ずることとなり、保険金受取人(注)はこの1か月間に次の3要件を満たすことにより、解約の効力を生じさせず保険契約を存続させることができます。

  • 介入権を行使することに、保険契約者の同意を得ること
  • 解約返れい金相当額を債権者などに対して支払うこと
  • 上記(2)の支払の事実を当社に通知いただくこと
  • 保険契約者以外の方で、保険契約者の親族、被保険者の親族、被保険者本人のいずれかに該当する方に限ります。

対象となる保険商品

すでにご契約いただいている保険契約で対象となる保険商品は下表のとおりです。

対象となる保険商品
健康総合保険、疾病入院保障特約セット普通傷害保険、長期がん保険、長期総合医療補償保険、介護補償保険(注)、介護費用保険(注)など
  • 補償内容によっては対象とならない場合があります。

重大事由による解除(2010年4月1日以降発生事由から適用)

保険契約者などと当社との間で信頼関係を損なうような重大な事由
(故意による事故発生、保険金詐欺など)があった場合に、当社は保険契約を解除することができます。

ご説明

次のような重大な事由があった場合に、当社は保険契約を解除することができます。この場合、解除事由発生後に起きた事故は全部、または一部の保険金をお支払いしません。

  • 故意に事故を発生させ、または発生させようとしたこと
  • 保険金請求にあたって詐欺を行い、または行おうとしたこと
  • 複数の保険契約に加入されることで被保険者の保険金額などの合計額が著しく過大となる場合
  • 保険契約者、被保険者・保険金受取人のいずれかが、反社会的勢力などに該当すると認められること(注)
  • 上記(1)~(4)に準じる事情で、当社の信頼を損ない保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
  • 平成25年10月始期契約より適用します。また、一部対象外商品があります。

2013年8月承認 承認番号:GB13H012048