ノンフリート等級別割引・割増制度
当社では2012年10月にノンフリート等級別割引・割増制度の改定を実施しました。
本改定は、お客さま間の保険料負担の公平性の向上を図る目的として実施したものです。改定のポイントについてご説明します。
改定のポイント
ノンフリート等級別割増引率の見直し
ノンフリート等級別割増引率を事故の有無に応じた区分としたうえで、すべての等級について割増引率を見直します。
- 改定の背景
- 旧制度では、同じ等級のお客さまであれば、前契約の事故の有無にかかわらず、同じ割増引率を適用していました。
しかし実際は、前契約に事故があったお客さま(事故ありのお客さま)がご負担いただいている保険料は、その後の保険金お支払状況に対して不足しており、本来「事故ありのお客さま」が負担すべき保険料の一部を「事故なしのお客さま」が負担している状況となっております。
この状況を踏まえ、「事故ありのお客さま」と「事故なしのお客さま」の保険料負担の公平性を図るよう改定を行いました。
「事故ありのお客さま」と「事故なしのお客さま」の保険金お支払状況を反映させるため、各等級別の割増引率を事故の有無に応じて、「事故有割増引率(事故有係数)」と「無事故割増引率(無事故係数)」に細分化します。

(注)上記は2012年10月時点の割増引率です。
(注)上記は2013年10月時点の割増引率です。
直近の保険金お支払状況を踏まえ、各等級別の割増引率を全面的に見直します。
これにより、事故なしのお客さまは平均的に保険料が引き下げとなります。具体的な割増引率は下記をご参照ください。
改定前後のノンフリート等級別割増引率表

- (注1)1等級から5等級、6等級(F)のご契約については、「無事故」「事故有」の割増引率の細分化は行いません。
- (注2)「事故なしのお客さま」のご契約について、等級が進行したにもかかわらず割引率が縮小することがないように、 「無事故」の割増引率について、2年間(2013年10月1日から2015年9月30日まで)の経過措置を設けます。
適用開始時期
平成25年10月1日以降を始期日とするご契約から、新制度の「無事故」「事故有」に区分した割増引率を適用します。
前契約で3等級ダウン事故または1等級ダウン事故があった場合、継続契約には「事故有」の割増引率が適用されます。
事故カウントルールの変更
「等級すえおき事故」を「1等級ダウン事故」として取り扱います。
- 改定の背景
- 車両盗難、落書などの事故については、保険金のお支払の際には、等級すえおき事故(等級をすえおく事故)としていました。
しかし実際には、「等級すえおき事故」があったお客さまが負担する保険料は、保険金お支払状況に対して不足している状況にあります。
この状況を踏まえ、保険金お支払状況に基づき、1等級ダウン事故(1等級ダウンする事故)として取り扱う改定を行いました。
車両盗難、落書などの事故について、「等級すえおき事故」から「1等級ダウン事故」へ変更します。ただし、「窓ガラス破損」で車両保険の保険金のみをお支払するケースについては、例えば、自動車同士の衝突事故により生じた場合など、対象事故の一部を「3等級ダウン事故」として取り扱います。
改定前後の事故カウントルール

適用開始時期
平成24年10月1日以降を始期日とするご契約で発生した事故から、改定後の事故カウントルールで取り扱い、継続契約の等級・事故有係数適用期間に反映されます。
事故有係数適用期間の導入
「事故有」の割増引率を適用する期間(始期日における残り年数)として「事故有係数適用期間」を導入します。
「事故有係数適用期間」が「1年」以上の場合は、「事故有」の割増引率を、「0年」の場合は、「無事故」の割増引率を適用します。
「事故有係数適用期間」は、1事故あたりの等級ダウン数に応じて、「3等級ダウン事故」1件につき「3年」、「1等級ダウン事故」1件につき「1年」加算されます。
- (注1)事故有係数適用期間は保険期間が1年を経過するごとに、事故の有無にかかわらず「1年」を減算します。
- (注2)「事故有」の割増引率が適用されている期間に再度事故を起こした場合は、「6年」を限度に事故有係数適用期間が加算されます。
- (注3)「事故有係数適用期間」の上限は「6年」、下限は「0年」とします。
新制度における等級・事故有係数適用期間の決定方法
前契約の保険期間が1年間のご契約の場合
新制度における等級および事故有係数適用期間は次のとおり決定されます。


前契約の保険期間が1年を超えるご契約(長期契約)の場合
新制度における等級および事故有係数適用期間は次のとおり決定されます。




2013年10月承認 承認番号:GN13A012381