あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被害を受けられた皆さまへ(最終更新日:2025年9月9日)

2025年8月8日

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

建物や家財等に被害が発生したお客さまにおかれましては、大変お手数をお掛け致しますが、下記連絡先までご一報くださいますようお願い申し上げます。

被害にあわれた方々におかれましては、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。


被害が発生した際のご連絡

大規模災害発生時は、お電話がつながりにくい場合もございます。

被害が発生した際の当社へのご連絡は、公式ホームページを是非ご活用ください。


お電話で事故のご連絡をいただく場合も、上記リンク先のあんしんサポートセンター(24時間365日)で承っております。

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

以下の地域に災害救助法が適用されました。

災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者さまには、以下の特別措置を実施しています。


◇継続契約の締結手続の猶予

特別措置適用日から2か月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2か月後の末日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。


◇保険料払込の猶予

特別措置適用日から2か月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2か月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。


特別措置の適用を希望されるご契約者さまは、当社の店舗、またはご契約の代理店・扱者にお問合わせください。



石川県

適用市町村法適用日猶予期日
金沢市(かなざわし) 2025年8月7日 2025年10月31日

鹿児島県

適用市町村法適用日猶予期日
薩摩川内市(さつませんだいし)
曽於市(そおし)
霧島市(きりしまし)
姶良市(あいらし)
2025年8月7日 2025年10月31日

山口県

適用市町村法適用日猶予期日
宇部市(うべし) 2025年8月10日 2025年10月31日

熊本県

適用市町村法適用日猶予期日
熊本市(くまもとし)
八代市(やつしろし)
玉名市(たまなし)
上天草市(かみあまくさし)
宇城市(うきし)
天草市(あまくさし)
下益城郡美里町(しもましきぐんみさとまち)
玉名郡玉東町(たまなぐんぎょくとうまち)
玉名郡長洲町(たまなぐんながすまち)
上益城郡甲佐町(かみましきぐんこうさまち)
八代郡氷川町(やつしろぐんひかわちょう)
2025年8月10日 2025年10月31日

福岡県

適用市町村法適用日猶予期日
福津市(ふくつし) 2025年8月10日 2025年10月31日



自動車検査証の有効期間伸長に伴う自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。

車検の有効期間が伸長されることに伴う自賠責保険の取扱いに係る特別措置を、以下のとおりご案内申し上げます。


(1)対象地域

<第1群>

【鹿児島県】鹿児島市、いちき串木野市、日置市

※継続検査を受けることが困難なものに限る。

【宮崎県】都城市


<第2群>

【福岡県】宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡新宮町、北九州市門司区、北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市若松区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、北九州市戸畑区、遠賀郡岡垣町、遠賀郡水巻町、遠賀郡遠賀町

※避難指示が発令されている地域に限る(土砂災害(特別)警戒区域等)


<第3群>

【鹿児島県】霧島市、姶良市、薩摩川内市、曽於市


<第4群>

【熊本県】熊本市、八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町


(2)継続契約の締結手続の猶予

<第1群>

@ 検査対象車

自動車検査証記載の有効期間の満了日が2025年8月8日〜8月11日の自動車に付保された保険契約であり、2025年8月9日〜8月12日に保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年8月12日を限度として猶予いたします。


A 検査対象外車

2025年8月8日〜8月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2025年8月12日を限度として猶予いたします。


<第2群>

@ 検査対象車

自動車検査証記載の有効期間の満了日が2025年8月10日〜8月12日の自動車に付保された保険契約であり、2025年8月11日〜8月13日に保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2025年8月13日を限度として猶予いたします。


A 検査対象外車

2025年8月10日〜8月13日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2025年8月13日を限度として猶予いたします。


<第3群>

@ 検査対象車

自動車検査証記載の有効期間の満了日が2025年8月8日〜9月9日の自動車に付保された保険契約であり、2025年8月9日〜9月10日に保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2025年9月10日を限度として猶予いたします。


A 検査対象外車

2025年8月8日〜9月10日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2025年9月10日を限度として猶予いたします。


<第4群>

@ 検査対象車

自動車検査証記載の有効期間の満了日が2025年8月10日〜9月9日の自動車に付保された保険契約であり、2025年8月11日〜9月10日に保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2025年9月10日を限度として猶予いたします。


A 検査対象外車

2025年8月10日〜9月10日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2025年9月10日を限度として猶予いたします。


(3)継続契約の保険料払込みの猶予

<第1群・第3群>

2025年8月8日から2ヵ月後の末日(2025年10月31日)までに契約者が払込むべき継続契約の保険料の払込みについては、2ヵ月後の末日(2025年10月31日)を限度として猶予いたします。


<第2群・第4群>

2025年8月10日から2ヵ月後の末日(2025年10月31日)までに契約者が払込むべき継続契約の保険料の払込みについては、2ヵ月後の末日(2025年10月31日)を限度として猶予いたします。


[検査対象車]

対象使用の本拠地継続契約の手続猶予保険料の払込猶予
〇災害救助法適用地域内に居住する契約者                                                            〇今回の災害等で被災された契約者                                                                  〇今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者                                                    〇今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員                                                   〇その他各社が適用妥当と判断する者伸長対象地域内
〇災害救助法適用地域内に居住する契約者                                                            〇今回の災害等で被災された契約者                                                                  〇今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者                                                    〇今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員                                                   〇その他各社が適用妥当と判断する者伸長対象地域外×
上記以外伸長対象地域内
上記以外伸長対象地域外××

[検査対象外車]

対象継続契約の手続猶予保険料の払込猶予
〇災害救助法適用地域内に居住する契約者                                                            〇今回の災害等で被災された契約者                                                                  〇今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者                                                    〇今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員                                                   〇その他各社が適用妥当と判断する者
上記以外××

住宅の修理などに関するトラブルにご注意ください

「保険金が使える」「請求手続きを代行する」「保険金の請求手続きには、専門的な知識が必要だ」等と言って、強引に住宅修理や請求代行を勧誘する修理業者・コンサルタント業者とのトラブルが増加しています。

これらの業者の中には、次のようなトラブルも発生していますので、修理業者等の選定にあたっては十分にご注意ください。

・解約すると言ったら解約料として保険金の50%を請求された。

・修理代金として保険金全額を前払いしたのに修理が着工されない。

・お客さまが受け取る保険金から高額な申請手数料を請求された

※通常、保険金をご請求(申請)いただく際に、専門的な知識は必要ありません。また、ご請求いただくこと自体に費用はかかりません。

当社にも類似のお問い合わせが寄せられていますが、このような損害保険の申請代行業者は、当社および当社グループとは一切関係ありません。


このような事例は、特に地震・台風・雪害等の自然災害発生後に頻発する可能性がありますので、地震や自然災害を補償する保険にご契約されている方で、損害を被った場合は、まずお客さまご自身で当社または当社代理店にご連絡をいただき、保険金の請求手続きを行ってください。また、保険金のご請求手続きや損害調査に関するご不明点は、当社または代理店までご相談ください。


○関連サイト

【消費者庁ホームページ】


【日本損害保険協会ホームページ】


【国民生活センターホームページ】


店舗のご案内

リアルタイム被害予測ウェブサイト「シーマップ」

当社では、自然災害による建物の被害を市区町村別に予測し(台風は上陸前から、豪雨・地震は発生後)無償で一般公開しています。台風上陸前からの備えや被災状況の把握や安全確保に向けた情報としてご活用ください。


<表示・更新のタイミング>

・台風・豪雨の場合:一定以上の最大瞬間風速や日降水量を観測した後、毎時0分ごとに表示・更新

・地震の場合:最大震度5弱以上の揺れを観測した後、約10分後に表示