あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

保険金請求手続きのご案内
- 火災・傷害・賠責保険 -

事故のご連絡から保険金のお受け取りまでの流れ

01.事故発生

ANIPOS
  • 事故が起こった場合には、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。 

あいおいニッセイ同和損保へ


インターネットもしくはお電話から事故のご連絡

※インターネットは24時間365日待ち時間なしでご入力いただけます。

02.初期対応

ANIPOS
  • 当社から、事故状況などの確認をさせていただいたうえで、お客さまにとって当面必要となる対応に関するアドバイスを行います。
  • 保険金のお支払いまでの流れやご契約内容に基づきお支払いする保険金について、ご説明させていただきます。
  • 保険金請求にあたり必要となる書類について、ご案内させていただきます。
  • ご心配な点がありましたら、ご遠慮なくご相談ください

03.調査のご協力/必要書類の取り揃え・ご提出

ANIPOS
  • 事故の状況や損害の状況、治療の経過などを確認させていただきますので、ご協力ください。
  • 必要書類のご作成・ご提出をお願いします。
  • 損害調査の結果によっては、新たな書類やご説明をお願いすることもございますので、ご協力ください。

04.保険金の算出

ANIPOS
  • ご提出いただきました書類を受領後、お支払いする保険金の算出を行います。
  • ご提出いただいた書類に関する不明点について、確認させていただく場合がございます。

05.保険金のお支払い

ANIPOS
  • お客さまの保険金のご請求意思を確認させていただき、ご指定の口座に保険金をお支払いいたします。

お客さまの情報に関するお取扱い

利用目的について

お客さまからお預かりした情報は、保険金の迅速・円滑・適正なお支払いに利用させていただきます。

法令に基づく利用目的の制限について

当社は保険業法施行規則53条の10に従い、医療情報等のセンシティブ情報については、保険業の適切な運営の確保、その他必要と認める目的に限定して利用します。

お客さまの情報の外部への提供等について

お客さまからご提供いただきました情報は、保険金の迅速・円滑・適正なお支払い等のため、次の場合、外部に提供することがあります。また、お客さまが情報を提供された保険事故関係者から提供を受けることがあります。

  • 個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部への提供が必要と判断された場合
  • 当社のグループ会社・提携先企業へ提供する場合
  • 保険金の適正および迅速な支払いのために保険事故関係者(当事者、相手方、保険会社、医療機関、修理会社、保険契約者等)へ提供する場合
  • あらかじめ守秘義務契約を締結した業務委託先(保険代理店を含みます)等へ提供する場合
  • 再保険金請求等のために再保険会社等へ提供する場合
  • 情報交換制度に基づき、損害保険会社・共済等の間で情報を共同利用する場合
  • 他の保険契約等(共済契約等も含みます。以下同様とします。)がある場合、その保険契約等の損害保険会社・共済等に対して、負担部分を超える額を求償するために必要な情報(支払責任額等契約の内容、損害額等事故に関する情報、支払保険金等に関する情報)を、その保険契約等の損害保険会社・共済等へ提供する場合
  • 上記①~⑦の場合において、当社が情報の提供を受ける場合

保険金のお支払い時期について

当社は、2010年1月1日以降に発生した事故については、当社が保険金請求に必要な書類をすべて受領した日(「請求完了日」といいます)から、その日を含めて30日以内に保険金をお支払いするための必要な照会や調査を終え、保険金をお支払いいたします。
ただし、下表の特別な照会や調査が必要な場合には、請求完了日からその日を含めて下表に定めるいずれかの日数以内に保険金をお支払いいたします。

特別な照会や調査の例 日数
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 180日
医療機関、検査機関、その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における調査 60日
日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
損害を受けた保険の対象もしくは損害発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の保険の対象が同一事故により損害を受けた場合における、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
災害対策救助法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における調査 365日

  • 上表の特別な照会や調査の内容、その期日については、ご契約内容や事故によって異なります。
  • 複数の事由に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
  • 同一の事故に対して複数の保険金をお支払いする場合は、お客さまのご了解をいただいたうえで、同時にお支払いさせていただく場合があります(例:傷害保険での入院・通院保険金と手術保険金、火災保険での損害保険金と臨時費用保険金)。
  • 必要な調査にお客さまのご協力を得られないために調査・確認が遅延した期間または保険金のお支払い手続きができない期間は、上記の調査期間には含みません。

その他お客さまにご協力いただきたい事項について

  • 交通事故や盗難、火災などの事故が発生した場合は、当社へご連絡をいただく前に、ケガ等の救護などを行い、警察署や消防署などの公的機関に事故の届出を行ってください。
  • 損害の調査等にあたっては、当社から専門の調査会社等に委託して行うことがあります。

    • 一般社団法人日本損害保険協会登録鑑定人
      火災保険などのご契約にかかる建物や動産の保険価額の算出・損害額の鑑定等を行うことがあります。
    • 調査会社(リサーチ会社)
      専門の調査会社に委託して事故状況などの各種調査を行うことがあります。
    • 弁護士
      弁護士に相手方との交渉等を委託することがあります。
    • また、お客さまがおケガやご病気をされた場合、お客さまの同意を得たうえで、当社は病院等の医療機関に治療内容などを照会することがありますので、ご了承ください。

  • 火災保険等において、金融機関などからご融資を受けられ、保険契約に質権を設定されているお客さまの保険金につきましては、当社からご融資を受けられた金融機関にお支払いすることになります(保険金をお客さまにお支払いする場合は、金融機関のご承諾が必要になります)。
  • お客さまのおケガを補償する傷害保険などにおきましては、入院や通院に関する保険金が支払われた場合でも、後遺障害に関する保険金がお支払いできることがございます。

お支払いできる保険金の種類と事故例

お支払いできる保険金と事故例をご案内します。
ご契約の内容により、ひとつの事故でも複数の保険金をお受け取りいただける場合がございます。ここでは、保険種類ごとに具体例をご紹介させていただきます。 なお、お受け取りいただける保険金はご契約内容や事故ごとに異なりますので、詳細につきましては当社までご照会ください。