■レクサスオーナーのお役に立つための、高水準の補償です。
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傷害一時金高額特約 〈傷害一時金特約( 傷害一時金3倍額払特約セット)〉 |
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人身傷害対象事故★5により、被保険者が傷害を被った場合に、治療日数★6や傷害の部位・症状に応じて、次の一時金をお支払いいたします。
お支払いする保険金
治療日数が5日以上の場合 |
被保険者が被った傷害 |
支払保険金の額 |
1 |
打撲、挫傷、擦過傷、捻挫等下記2〜4以外のもの |
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30万円
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2 |
骨折・脱臼、神経損傷(脳・眼・頸髄・脊(せき)髄以外の部位)、
上肢・下肢の筋・腱・靱帯の断裂 |
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90万円
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3 |
上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 |
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150万円
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4 |
脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄損傷、脊(せき)髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 |
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300万円
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なお、同一事故により被った傷害が上表の複数の項目にあたる場合は、それぞれの項目により支払われるべき金額のうち、もっとも高い金額をお支払いいたします。
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本特約における被保険者の範囲は人身傷害保険と同じです。人身傷害保険に「自動車事故特約」または「交通事故特約」がセットされている場合は、人身傷害保険およびその特約の被保険者と同じです。ただし、胎児は対象となりません。
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傷害一時金特約(注)をセットするお客さまへ
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自動車事故特約をセットする場合は、自動車事故特約の支払対象事故についても傷害一時金特約(注)のお支払いの対象となります。 |
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交通事故特約をセットする場合は、交通事故特約の支払対象事故についても傷害一時金特約(注)のお支払いの対象となります。 |
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犯罪被害事故特約をセットする場合は、犯罪被害事故特約の支払対象事故についても傷害一時金特約(注)のお支払いの対象となります。 |
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ウェルキャブ車提供特約 〈人身傷害福祉車両提供特約〉 |
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人身傷害対象事故によりレクサスオーナーご自身・ご家族★7・ご契約のお車に乗車中の方等が重度後遺障害(注)を被った場合に、必要に応じてレクサス車とは別に福祉車両をご提供いたします。
お支払いする保険金
被保険者1名につき800万円を限度に福祉車両をご提供いたします。
(注)後遺障害等級表1の第1級または第2級、2の第1級〜第3級の後遺障害をいいます。
※ウェルキャブ車とはトヨタ自動車株式会社の福祉車両の名称です。
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車載携行品特約 〈車内外身の回り品(再調達価額)特約〉 |
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ご契約のお車で外出中(一時的に車外に持ち出された場合を含みます)、またはご契約のお車の日常保管中(注)に、偶然な事故によって発生した個人所有の身の回り品の損害に対して、ご購入価額(再調達価額)を限度に保険金をお支払いいたします。
万が一盗難や全損等で修理不能となった場合は再調達価額を補償いたします。
お支払いする保険金
1回の事故につき50万円を限度に実費をお支払いいたします(お客さま負担:5,000円)。
(注)日常保管中の損害は、身の回り品がご契約のお車の室内・トランク等に積載されている状態で、かつ、ご契約のお車にも同時に損害が発生している場合に限ります。
※紛失や置き忘れ、キャリア等に固定された身の回り品の盗難はお支払い対象になりません。
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リーガルプロテクト特約(注1) |
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レクサスオーナーご自身またはそのご家族の方が日常生活における偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いいたします。
お支払いする保険金
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他人への賠償事故(示談代行付き)(注2)〈日常生活賠償特約〉
日本国内での事故の場合は無制限、日本国外での事故の場合は3億円を限度に損害賠償額をお支払いいたします。 |
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他人から預かったものに対する賠償事故〈受託品賠償特約〉
10万円を限度に損害賠償額をお支払いいたします(お客さま負担:5,000円)。 |
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保険会社が示談交渉を行えない自動車事故や日常生活事故における「もらい事故」の場合などに必要となる弁護士費用等〈弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約〉
弁護士・損害賠償請求等費用は300万円を限度に、法律相談費用は10万円を限度に実費をお支払いいたします。(注3) |
(注1) |
リーガルプロテクト特約は、日常生活賠償特約、受託品賠償特約および弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約の総称です。日常生活賠償特約は自動車事故以外の賠償リスクが対象となります。 |
(注2) |
日本国外での事故の場合は示談代行はありません。なお、相手の方があいおいニッセイ同和損害保険(株)と直接折衝することに同意しない場合や被保険者が正当な理由なくあいおいニッセイ同和損害保険(株)への協力を拒まれた場合などには、あいおいニッセイ同和損害保険(株)は相手の方との示談交渉はできませんのでご了承ください。
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(注3) |
弁護士・損害賠償請求等費用の実費が300万円以内の場合であっても、特約に定める各費用(着手金・報酬金等)の支払限度額を超える金額については、自己負担となります。なお、弁護士に委任する場合は、あいおいニッセイ同和損害保険(株)の事前承認が必要ですので、あらかじめあいおいニッセイ同和損害保険(株)へご連絡ください。
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犯罪被害事故特約、日常生活賠償特約、受託品賠償特約、弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約は、1つのご契約のみにセットしていれば、記名被保険者★8、その配偶者★9、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子が、これらの特約の支払対象事故にあわれた場合も補償されます。この場合、複数のご契約があるときは、他のご契約によって補償することも可能なため、重複部分の保険料が無駄になることがありますので、ご契約に際してはご確認ください。
※1 |
弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約は、本特約をセットしないご契約のお車を「友人・知人等」が運転する場合、「友人・知人等」は補償されませんのでご注意ください。 |
※2 |
複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合は、そのご契約が解約となったときや、ご家族の状況変化(同居から別居への変化等)があったときに、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
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