補償項目 |
保険金をお支払いする主な場合 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
車両保険 |
ご契約のお車が衝突、接触等の事故によって損害を被った場合に、車両保険金額を限度に保険金をお支払いいたします。また、事故時に発生するさまざまな費用を補償する次の費用保険金をお支払いいたします。
・損害防止費用 ・権利保全行使費用 等
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車両保険のご契約タイプには、補償範囲が広い「一般補償」と補償範囲を一部限定した「10補償限定」の2通りがあります。 |
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〈車両保険・車両保険「10補償限定」特約・全損時諸費用特約共通〉
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保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって発生した損害 |
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地震もしくは噴火または津波によって発生した損害 |
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無免許運転・酒気帯び運転・麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転している場合に発生した損害 |
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詐欺または横領によって発生した損害 |
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ご契約のお車を競技もしくは曲技(これらのための練習を含みます)のために使用すること、または、それらのいずれかを行うことを目的とする場所において使用することによって発生した損害 |
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ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗による損害 |
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故障による損害(バッテリー上がりを含みます) |
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国または公共団体の公権力行使によって発生した損害 |
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タイヤ(チューブを含みます)のみの損害(火災・盗難による損害を除きます) |
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法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に発生した損害 |
等 |
〈全損時諸費用特約のみ〉
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新車全損時代替自動車提供特約に定める諸費用等保険金をお支払いする場合 |
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同一代替自動車取得時諸費用特約に定める保険金をお支払いする場合 |
等 |
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車両保険 「10補償限定」 特約 |
車両保険の補償範囲を限定し、他の自動車との衝突・接触(注1)や火災・爆発・盗難(注2)・台風・洪水等による損害についてのみ、車両保険金をお支払いいたします。
(注1) |
「あて逃げ」および「ご契約のお車の所有者が所有する別の自動車との衝突・接触」を含みます。 |
(注2) |
車両盗難対象外特約をセットした場合は、盗難による損害は補償できません。 |
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全損時 諸費用特約 |
ご契約のお車が車両事故により全損となった場合や、ご契約のお車が盗難された場合で、車両保険の保険金が支払われるときに、保険金額の10%(下限10万円、上限20万円)をお支払いいたします。 |
レクサス車 提供特約 (新車全損時代替 自動車提供特約) |
ご契約のお車が全損または修理費が新車保険価額の50%以上になった場合(盗難事故を除きます)
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代替の自動車として「同一の新車」(ご契約のお車と同一の用途車種、車名、型式の新車をいいます。以下同様とします)を希望する場合は、「同一の新車」を現物でご提供いたします。 |
・ |
「同一の新車」以外を希望の場合、または現物給付を希望しない場合は、「代替自動車の購入費用(新車保険金額を限度)」および「諸費用等保険金(40万円限度)」をお支払いいたします。 |
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なお、ご契約のお車が全損となった場合で、代替自動車の取得を行わずご契約のお車を修理する場合は、その修理費について新車保険金額を限度にお支払いいたします。 |
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代替時登録 諸費用特約 (同一代替自動車 取得時諸費用 特約) |
車両事故によりご契約のお車に次の(1)または(2)のいずれかに該当する損害が発生した場合で、かつ、事故発生時の翌日から90日以内に同一のレクサス車を再取得されたときに、代替自動車取得時諸費用保険金をお支払いいたします。
(1) |
全損の場合 |
(2) |
全損以外で、ご契約のお車の損害の額が50万円以上となる場合 |
※1 |
同一代替自動車取得時諸費用保険金が支払われる場合、全損時諸費用保険金はお支払いできません。 |
※2 |
新車全損時代替自動車提供特約により、代替自動車を提供する場合の諸費用等を負担するとき(同特約により諸費用等保険金をお支払いする場合を含みます)は、同一代替自動車取得時諸費用特約の規定を適用いたしません。 |
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新車提供時 代車延長特約(注) (代車提供期間 延長特約) |
新車全損時代替自動車提供特約により代替自動車の提供がある場合、またはご契約のお車が盗難(付属品等ご契約のお車の一部分のみの盗難を除きます)にあい代替自動車を取得するときは、90日を限度に代車(レンタカー)をご提供いたします。
(注) |
新車提供時代車延長特約は新車全損時代替自動車提供特約とあわせてセットいたします。 |
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盗難時 鍵交換費用 特約 |
車両盗難事故またはご契約のお車の鍵盗難事故に伴って、被保険者が盗難時鍵交換費用を負担することによって被った損害に対して、警察への届出を条件に保険金をお支払いいたします(10万円限度)。 盗難時鍵交換費用とは、更なる盗難事故の発生を防止する目的で、被保険者が負担した次表の(1)または(2)の費用をいいます。ただし、(2)の費用については、被保険者が個人である場合に限ります。
保険金の種類 |
お支払内容 |
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次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合に、ご契約のお車のエンジン始動装置の鍵本体およびドア等の鍵本体ならびにこれらのキーシリンダーを交換するために要した費用(注1)
ア. |
車両盗難事故の後に、ご契約のお車が、ご契約者または被保険者等の手元に戻ったとき。 |
イ. |
ご契約のお車の鍵盗難事故のとき。 |
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車両盗難事故またはご契約のお車の鍵盗難事故と同時に、自宅ドアの鍵が盗難された場合において、自宅ドアの解錠ならびに自宅ドアの鍵およびその錠を交換するために要した費用 |
(注1) |
ご契約のお車にイモビライザー装置が装備されている場合は、ご契約のお車の鍵本体(キーシリンダーを除く鍵本体をいいます)の購入および新たなIDコードの登録のために要した費用といたします。 |
(注2) |
自宅ドアとは、被保険者が居住する建物のドアであって、建物または戸室の出入に通常使用するドアをいいます。 |
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盗難時鍵交換費用の全部または一部に対して、車両保険金が支払われる場合には、その費用(注3)に対しては盗難時鍵交換費用保険金をお支払いいたしません。
(注3) |
エンジン始動装置およびドア等のキーシリンダーに破損が発生したときの修理費等が該当いたします。 |
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車両保険で保険金をお支払いできない場合 ただし、鍵のみの盗難の場合は保険金お支払いの対象となります。 |
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盗難時 防犯設備 費用特約 |
対象駐車場における盗難・車上狙い事故によりご契約のお車に損害が発生した場合に、被保険者が盗難時防犯設備設置費用を負担したことによって被った損害に対して、警察への届出を条件に保険金をお支払いいたします(50万円限度)。 盗難時防犯設備設置費用とは、対象駐車場に、主に自動車の盗難を防止することを目的とした防犯設備を設置するために被保険者が負担した次の(1)および(2)に掲げる費用であって、盗難・車上狙い事故の発生日の翌日から90日以内またはあいおいニッセイ同和損害保険(株)があらかじめ承認した猶予期間内に被保険者が負担したものといたします。 なお、継続的に必要となる装置の使用料等の費用は含まれません。
(1) |
防犯シャッター、門扉その他これに類する防犯装置の設置費用 |
(2) |
センサー付きライト、監視カメラ、不法侵入等の感知による警報・通報装置その他これらに類する防犯装置の設置費用 |
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