補償項目 |
保険金をお支払いする主な場合 |
保険金をお支払いできない主な場合
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人身傷害保険 |
自動車事故により、被保険者が死傷した場合に、保険金額を限度に普通保険約款に定める人身傷害条項損害額基準および支払保険金の計算方法に基づいて保険金をお支払いいたします。なお、労働者災害補償制度から給付がある場合は、その給付額を差し引いてお支払いいたします。 また、事故時に発生するさまざまな費用を補償する次の費用保険金をお支払いいたします。 ・損害防止費用 ・権利保全行使費用
※1 |
賠償義務者から損害賠償金が支払われた後に、保険金請求権者が保険金を請求した場合、賠償義務者との間で判決または裁判上の和解において損害の額が確定し、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、あいおいニッセイ同和損害保険(株)はその基準により算出された額を損害の額とみなして、保険金をお支払いいたします。ただし、これにより算出される額は、普通保険約款に定める損害額基準に基づき算定された損害の額を限度といたします。
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※2 |
賠償資力が十分でない無保険車との事故により、ご契約のお車に乗車中の方が死亡または後遺障害を被った場合、一律2億円(人身傷害保険の保険金額が無制限の場合は、無制限)を限度に補償いたします。
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【保険金のお支払方法】1回の人身傷害事故について、被保険者1名につき、次の算式によって算出される額をお支払いいたします。
(1) |
[先行全額払]お客さまの損害の額を、賠償義務者からの賠償に先行して保険金をお支払いする場合および賠償義務者のいない単独事故の場合
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+
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−
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自賠責保険・労働者災害補償制度・賠償義務者の対人賠償保険等の支払額の合計額 |
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(2) |
[先行過失払]賠償義務者からの賠償に先行して、人身傷害保険における損害の額にお客さまの責任割合を乗じた額を保険金としてお支払いする場合(注)
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(注) |
自賠責保険等から支払われる額が(人身傷害条項損害額基準により算定された額)×(賠償義務者の責任割合)により算出された額より大きい場合は、その差額分を差し引いて保険金をお支払いいたします。
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(3) |
[後払]お客さまと賠償義務者との示談等の後に保険金をお支払いする場合 上記(1)または(2)の算式によって算出される額のいずれか高い方の額をお支払いいたします。
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〈人身傷害保険・自動車事故特約・交通事故特約共通〉ただし、搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約については、「損害」を「傷害」と読み替えます。
・ |
被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に発生した損害 |
・ |
地震もしくは噴火または津波によって発生した損害 |
・ |
ご契約のお車(注1)を競技もしくは曲技(これらのための練習を含みます)のために使用すること、または、それらのいずれかを行うことを目的とする場所において使用することによって発生した損害 |
・ |
被保険者が、無免許運転・酒気帯び運転・麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転している場合に、その本人に発生した損害 |
・ |
被保険者が、ご契約のお車(注2)の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車(注2)に乗車中に、その本人に発生した損害
(注1) |
自動車事故特約の場合は、「ご契約のお車」を「自動車」に、交通事故特約の場合は、「ご契約のお車」を「自動車または交通乗用具」に読み替えます。 |
(注2) |
自動車事故特約および交通事故特約の場合は、「ご契約のお車」を「自動車または交通乗用具」に読み替えます。 |
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・ |
被保険者の闘争行為・自殺行為・犯罪行為によって、その本人に発生した損害 |
・ |
被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって、その本人に発生した損害
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〈自動車事故特約・交通事故特約共通〉
・ |
ご契約のお車以外の自動車に乗車中で次のいずれかに該当する場合
(1) |
記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族の方が所有または常時使用する自動車に乗車中の場合 |
(2) |
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子が所有または常時使用する自動車を自ら運転者として運転中の場合
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(3) |
被保険者の使用者の業務のために、使用者の所有自動車に乗車中の場合 |
等 |
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〈傷害一時金特約のみ〉
・ |
自動車事故特約、交通事故特約または犯罪被害事故特約がセットされている場合は、これらの特約で保険金をお支払いできない場合 |
〈人身傷害福祉車両提供特約・入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約のみ〉
・ |
自動車事故特約または交通事故特約がセットされている場合は、これらの特約で保険金をお支払いできない場合 |
〈犯罪被害事故特約のみ〉
・ |
次の事由によって発生した傷害による損害
(1) |
被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置 |
(2) |
被保険者に対する刑の執行 |
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・ |
被保険者または保険金を受け取るべき者が次の行為を行った場合
(1) |
犯罪被害事故または犯罪被害事故の原因となった事故を指示、共謀、嘱託、教唆または幇助する行為 |
(2) |
犯罪被害事故を容認する行為 |
(3) |
過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等犯罪被害事故を誘発する行為 |
(4) |
犯罪被害事故に関する著しく不正な行為 |
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・ |
次のいずれかの方がその犯罪行為を発生させた場合
(1) |
被保険者の配偶者 |
(2) |
被保険者の直系血族 |
(3) |
被保険者の3親等内の親族 |
(4) |
被保険者の同居の親族 |
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等 |
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自動車事故 特約 |
人身傷害対象事故の範囲を拡大し、特約の条件を満たす他人の自動車に乗車中の自動車事故または歩行中・自転車乗車中などの自動車事故により、記名被保険者またはそのご家族の方(注)が死傷した場合も、人身傷害保険金をお支払いいたします。
また、人身傷害福祉車両提供特約、傷害一時金特約、傷害一時金3倍額払特約、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約をセットしている場合は、これらの特約もお支払いの対象となります。
(注) |
記名被保険者またはそのご家族の方が自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除きます)の他人の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に乗車中の方(ただし、記名被保険者またはそのご家族の方の使用者の業務(家事を除きます)のために運転中の、その使用者の所有自動車に乗車中の方を除きます)も補償の対象となります。
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交通事故特約 |
上記自動車事故特約の補償に加え、自転車乗車中や駅構内の階段で転んでケガをした場合等の自動車事故以外の交通事故で、記名被保険者またはそのご家族の方(注)が死傷した場合に、人身傷害保険の保険金をお支払いいたします。ただし、自動車事故以外の交通事故の傷害による損害については、人身傷害条項損害額基準のうち、積極損害(治療関係費等)のみ支払対象となり、「休業損害」「精神的損害」は支払対象外となります。なお、人身傷害福祉車両提供特約、傷害一時金特約、傷害一時金3倍額払特約、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約をセットしている場合は、これらの特約もお支払いの対象となります。
(注) |
記名被保険者またはそのご家族の方が自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除きます)の他人の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に乗車中の方(ただし、記名被保険者またはそのご家族の方の使用者の業務(家事を除きます)のために運転中の、その使用者の所有自動車に乗車中の方を除きます)も補償の対象となります。
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ウェルキャブ車提供特約 (人身傷害福祉車両提供特約)
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人身傷害対象事故により、被保険者(注)または被保険者(注)の指定する方が重度後遺障害を被った場合に、必要に応じてレクサス車とは別に福祉車両を800万円を限度にご提供いたします。
(注) |
本特約における被保険者の範囲は人身傷害保険と同じです。人身傷害保険に「自動車事故特約」または「交通事故特約」がセットされている場合は、人身傷害保険およびその特約の被保険者と同じです。ただし、胎児は対象となりません。
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傷害一時金 特約 |
人身傷害対象事故により、被保険者(注)が傷害を被った場合に、治療日数や傷害の部位・症状に応じて傷害一時金をお支払いいたします。
(注) |
本特約における被保険者の範囲は人身傷害保険と同じです。人身傷害保険に「自動車事故特約」または「交通事故特約」がセットされている場合は、人身傷害保険およびその特約の被保険者と同じです。
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搭乗者傷害(死亡・ 後遺障害)特約
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ご契約のお車の自動車事故により、被保険者(注)が死亡または後遺障害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
(注) |
被保険者は、ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に乗車中の方をいいます。ただし、極めて危険な方法でご契約のお車に乗車中の方および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業者は含みません。
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入院・後遺 障害時における 人身傷害 諸費用特約 |
人身傷害対象事故に伴う、次の費用保険金をお支払いいたします。
(1)入院時人身傷害諸費用保険金
被保険者(注)が傷害を被り入院した場合に、次の費用をお支払いいたします。
○ |
ホームヘルパー雇入費用 |
○ |
介護ヘルパー雇入費用 |
○ |
ベビーシッター雇入費用 |
○ |
保育施設預け入れ費用 |
○ |
ペットシッター雇入費用 |
○ |
ペット専用施設預け入れ費用 |
○ |
差額ベッド費用 |
○ |
転院移送費用 |
※ペットは、犬または猫に限ります。 |
(2)後遺障害時人身傷害諸費用保険金
リハビリテーション 訓練等保険金 |
被保険者(注)が特約に定める後遺障害を被った場合に、日常生活または社会生活を営むために必要な訓練、職業訓練等の費用をお支払いいたします。
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福祉機器等取得費用 保険金 |
被保険者(注)が特約に定める後遺障害を被った場合に、被保険者の後遺障害による支障を補完または軽減するために必要かつ有益な福祉機器等の取得に要する費用をお支払いいたします。
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(注) |
本特約における被保険者の範囲は人身傷害保険と同じです。人身傷害保険に「自動車事故特約」または「交通事故特約」がセットされている場合は、人身傷害保険およびその特約の被保険者と同じです。ただし、胎児は対象となりません。
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犯罪被害 事故特約 |
日常生活において犯罪行為(第三者による人の生命・身体を害する意図をもって行われた行為)を受け、記名被保険者やそのご家族の方が死傷した場合に、人身傷害保険の保険金をお支払いいたします。
また、傷害一時金特約、傷害一時金3倍額払特約をセットしている場合は、これらの特約もお支払いの対象となります。
※1 |
被害について警察に届け出ることが条件となります。 |
※2 |
「ケンカ」などの闘争行為による被害は対象となりません。 |
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