生命保険料控除制度
対象のご契約
- 健康総合保険(「タフ・医療の保険」「タフ・介護の保険」「リブリード」など)
- がん保険
- 総合医療補償保険
- 介護費用保険
- 介護補償保険
- 積立介護費用保険
- 積立介護補償保険
- 長期所得補償保険
- 所得補償保険
- 団体長期障害所得補償保険(GLTD)
- 団体総合生活補償保険(平成29年10月1日以降始期の疾病補償特約、がん補償特約、介護一時金支払特約、親介護一時金支払特約、所得補償特約、医療費用補償特約をセットしているご契約)
- 団体総合生活補償保険(平成29年9月30日以前始期の疾病補償特約、がん補償特約、介護一時金補償特約、親介護一時金補償特約、所得補償特約、医療費用補償特約をセットしているご契約)
- 学生・こども総合保険(疾病補償基本特約をセットしているご契約)
新制度・旧制度の適用基準
生命保険料控除制度は、平成22年の税制改正において、平成24年1月1日以降の始期契約から、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、「介護医療保険料控除」が創設されました。当社でのご契約の中で生命保険料控除の対象になるご契約は、旧制度では「旧一般生命保険料控除」が、新制度では「介護医療保険料控除」が適用される区分です。
- 新制度が適用されるご契約
- 保険始期が平成24年1月1日以降のご契約
- 保険始期が平成23年12月31日以前のご契約のうち、平成24年1月1日以降に介護医療保険料控除の対象となる特約の中途セットや継続などにより、契約内容の変更が行われたご契約
控除対象の保険料
主契約、特約ごとに「疾病などの補償」に該当するかを判定し、該当した主契約、特約の保険料が控除対象です(傷害補償に関する特約の保険料は「疾病などの補償」には該当しないため、控除対象外です)。
- 上記1.(2)で改正後制度に移行したご契約は、継続した特約の保険料のみが改正後制度の適用となるのではなく、契約全体が改正後制度の適用となり、主契約、特約ごとに「疾病などの補償」に該当するかを判定します。
- 旧制度が適用される契約
保険始期が平成23年12月31日以前の契約のうち、上記1.(2)に該当しない契約
控除対象の保険料
主契約単位で「疾病などの補償」に該当するかを判定し、該当した場合に主契約、およびそれにセットされる特約にかかわる保険料が控除対象です(傷害補償に関する特約の保険料も控除対象です)。
- 個人賠償などの一部の保険料は控除対象外です。
生命保険料控除の適用限度額
新制度(介護医療保険料控除)
年間の控除対象保険料 | 年間の控除限度額 | |
---|---|---|
所得税(国税) | ~20,000円 | 控除対象保険料の全額 |
20,001円~40,000円 | 控除対象保険料の1/2 + 10,000円 | |
40,001円~80,000円 | 控除対象保険料の1/4 + 20,000円 | |
80,001円~ | 一律40,000円 | |
住民税(地方税) | ~12,000円 | 控除対象保険料の全額 |
12,001円~32,000円 | 控除対象保険料の1/2 + 6,000円 | |
32,001円~56,000円 | 控除対象保険料の1/4 + 14,000円 | |
56,001円~ | 一律28,000円 |
ご注意
1契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ、新制度の一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を合算した限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。
なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。
旧制度(旧一般生命保険料控除)
年間の控除対象保険料 | 年間の控除限度額 | |
---|---|---|
所得税(国税) | ~25,000円 | 控除対象保険料の全額 |
25,001円~50,000円 | 控除対象保険料の1/2 + 12,500円 | |
50,001円~100,000円 | 控除対象保険料の1/4 + 25,000円 | |
100,001円~ | 一律50,000円 | |
住民税(地方税) | ~15,000円 | 控除対象保険料の全額 |
15,001円~40,000円 | 控除対象保険料の1/2 + 7,500円 | |
40,001円~70,000円 | 控除対象保険料の1/4 + 17,500円 | |
70,001円~ | 一律35,000円 |
ご注意
1契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ、旧制度の一般生命保険料、個人年金保険料を合算した限度額は、所得税が100,000円、住民税が70,000円です。
なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。
このページの内容、および所得税、住民税の取り扱いは、平成29年6月現在のものです。
2017年6月承認 承認番号:GN17J010088