利益相反管理方針

当社は、以下の方針に基づき、当社またはMS&ADインシュアランス グループの金融機関(以下「当社等」といいます。)が行う取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理し、適切に業務を行うものとします。

利益相反管理方針について

1.対象取引およびその類型

  • (1)対象取引

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」(以下「対象取引」といいます。)とは、当社等が行う取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。

  • (2)対象取引の類型

当社は、対象取引について以下のような類型化を行い管理します。

  • [1]お客さまの利益と当社等の利益が相反するおそれのある取引
  • [2]お客さまの利益と当社等の他のお客さまの利益が相反するおそれのある取引

2.対象取引の管理方法

当社は、以下に掲げる方法その他の方法による措置を選択し、または組み合わせることにより、適切に対象取引を管理します。

  • [1]対象取引を行う部門と当該取引に係るお客さまとの他の取引を行う部門を分離する方法
  • [2]対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのあることについて、お客さまに適切に開示する方法
  • [3]対象取引または当該取引に係るお客さまとの他の取引の条件または方法を変更する方法
  • [4]対象取引または当該取引に係るお客さまとの他の取引を中止する方法

3.利益相反管理体制

当社は、利益相反管理の遂行のため、利益相反管理統括部署を設置し、利益相反に関する情報の収集を行うことにより対象取引を一元的に管理します。
また、これらの管理を適切に行うため、役員および社員を対象に必要な教育・研修等を行い、お客さまの利益が不当に害されることのないように努めます。

4.利益相反管理の対象となる会社の範囲(※)

本方針において、利益相反管理の対象となる会社は、当社およびMS&ADインシュアランス グループの以下の金融機関です。

  • [1]当社の親金融機関等(注)
    MS&ADインシュアランス グループのグループ会社のうち、保険業その他の金融業を行う者をいいます。ただし、当社および当社の子金融機関等に該当する者を除きます。
  • [2]当社の子金融機関等(注)
    当社の子会社または関連会社のうち、保険業その他の金融業を行う者をいいます。

(注)親金融機関等および子金融機関等については、保険業法第100条の2の2第2項および第3項ならびに金融商品取引法第36条第4項および第5項をご参照願います。

(※)当社以外に該当する主な会社は次のとおりです。

三井住友海上火災保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社
e-Net少額短期保険株式会社
株式会社全管協共済会
エタニティ少額短期保険株式会社

2012年4月1日