要支援1・2と要介護1でお支払いする軽度介護一時金と、要介護2からお支払いする介護保険金・介護一時金で、介護にかかるさまざまな費用をしっかり補償します。また、保険金のお支払いは公的介護保険に連動しているので、支払基準がわかりやすい保険です!
- ・介護補償特約(H22)
- ・要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(H22)
- ・フランチャイズ日数短縮(30日)特約(公的介護要介護者用)(H22)
- ・軽度介護一時金支払特約(要支援1から要介護1補償用)(H22)
介護保険金(月額)・介護一時金を要介護2から補償するプラン
要介護2以上に対応
介護保険金(月額)「要介護2」以上が続く限り一生涯
公的介護保険の「要介護2」以上の要介護認定を受け、その状態が支払対象期間開始日※からその日を含めて30日を超えて継続した場合に、各月ごとに介護保険金(月額)をお支払いします(支払限度期間なし)。
要介護2以上の認定で以降の保険料払込みは免除
「要介護2」以上の認定で以降の保険料払込みは免除となります。
ただし、「要介護2」以上の認定が続く場合に限ります。
介護一時金
公的介護保険の「要介護2」以上の要介護認定を受け、その状態が支払対象期間開始日※からその日を含めて30日を超えて継続した場合に、介護一時金額をお支払いします。
要支援1から要介護1に対応
軽度介護一時金
公的介護保険の「要支援1」、「要支援2」または「要介護1」の要支援・要介護認定を受け、その状態が軽度要介護状態開始日※からその日を含めて30日を超えて継続した場合に軽度介護一時金額をお支払いします。
- ●軽度介護一時金については、公的介護保険の給付対象となる場合のみお支払いの対象となります。
- ●軽度介護一時金をお支払いした場合または公的介護保険の「要介護2」以上に認定された場合等には、軽度介護一時金支払特約は終了します。
※
「支払対象期間開始日」「軽度要介護状態開始日」については、タフ・介護の保険パンフレットP6をご確認ください。
「介護保険金(月額)・介護一時金を要介護3から補償するプラン」もあります。
将来の計画に備えたい積立志向の方に
積立利率変動型積立保険特約
- ●毎月積立利率を見直す(最低保証利率1.0%:平成22年4月現在)積立特約です。
- ●交通事故等での死亡補償:事故発生時の積立金の5倍をお支払いします(交通事故傷害死亡保険金)。
特約保険期間:10年間以上、かつ満80歳以下(被保険者年齢)で設定できます

満期返れい金予想額
毎月5,000円を特約保険料として20年間払い込みいただいた場合の満期返れい金予想額(払込回数:240回・最低保証利率1.0%で推移するものとして試算)
※満期返れい金は、払込回数・方法、払込日、金額等によっても異なります。

- ●このページは「タフ・介護の保険」の概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ず「タフ・介護の保険パンフレット」および「重要事項説明書 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意しておりますので、代理店・扱者または弊社までご請求ください。ご不明な点がございましたら、代理店・扱者または弊社にお問合わせください。 - ●「タフ・介護の保険」は「介護補償特約付 健康総合保険」のペットネームです。
2010年10月1日 承認番号:AB10D011340



