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地震保険料控除制度・生命保険料控除制度

対象になるご契約の保険料を払い込んでいただいた場合に、所得税と住民税の負担を軽減できる制度が保険料控除制度です。保険料控除制度では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に払い込んだ保険料の一定額を課税所得から控除することができます。
保険料控除制度には「地震保険料控除制度」と「生命保険料控除制度」の2種類があります。

地震保険料控除制度

対象のご契約

地震保険料控除制度対象となる保険種類
保険料控除制度の対象となる保険種類は こちら をご確認ください。

地震保険料控除制度対象は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に払い込んだ保険料の一定額を課税所得から控除できる制度です。
平成18年度の税制改正において、平成19年1月1日から、火災保険、傷害保険等に適用されていた損害保険控除は廃止となり、地震保険料控除が創設されました。ただし、平成18年12月末以前始期の保険契約についても、一定の条件を充足している場合には経過措置の対象となり、地震保険料控除制度の対象とすることができます。

1.地震保険契約 保険契約者ご自身、もしくは保険契約者と生計を共にする配偶者、その他の親族が所有し、常時住居として使用する建物、またはこれらの方が所有する家財を保険の対象とする地震保険契約。
2.経過措置が適用される長期損害保険契約(注1) 地震保険ではない長期損害保険契約(年金払積立傷害保険、積立傷害保険、積立火災保険、健康総合保険積立利率変動型積立保険特約など)のうち、以下(1)(2)(3)のすべてを満たしているご契約。
  • 保険始期が平成18年12月31日以前のご契約
  • 保険期間が10年以上で、満期返れい金をお支払いするご契約
  • 平成19年1月1日以降、保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続きがないご契約(注2)
  • 地震保険にご加入でない場合でも、「保険料控除証明書」の名称は「地震保険料控除証明書」として作成します。
  • 変更があった場合は、その年の1月1日に遡って経過措置の対象外となります。なお、地震保険料のみの変更は「保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続き」に含まれません。

地震保険料控除の適用限度額

1.地震保険契約

年間の控除対象保険料年間の控除限度額
所得税(国税)~50,000円保険料の全額
50,001円~一律50,000円
住民税(地方税)~50,000円保険料の1/2
50,001円~一律25,000円

2.経過措置が適用される長期損害保険契約

年間の控除対象保険料年間の控除限度額
所得税(国税)~10,000円保険料の全額
10,001円~20,000円 保険料の1/2 + 5,000円
20,001円~一律15,000円
住民税(地方税)~5,000円保険料の全額
5,001円~15,000円 保険料の1/2 + 2,500円
15,001円~一律10,000円

ご注意

1契約(証券番号単位)で、「地震保険契約」と「経過措置が適用される長期損害保険契約」の両方に該当する場合は、いずれか一方の控除のみ適用できます。
複数のご契約を通じ、「地震保険契約」と「経過措置が適用される長期損害保険契約」の控除対象保険料を合算する場合の年間の限度額は、所得税が50,000円、住民税が25,000円です。

生命保険料控除制度

対象のご契約

生命保険料控除制度対象となる保険種類
保険料控除制度の対象となる保険種類は こちら をご確認ください。

生命保険料控除制度は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に払い込んだ保険料の一定額を課税所得から控除できる制度です。
平成22年度の税制改正において、平成24年1月1日以降の始期契約より、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、「介護医療保険料控除」が創設されました。

新制度・旧制度の適用基準

生命保険料控除制度は、平成22年の税制改正において、平成24年1月1日以降の始期契約から、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、「介護医療保険料控除」が創設されました。当社でのご契約の中で生命保険料控除の対象になるご契約は、旧制度では「旧一般生命保険料控除」、新制度では「介護医療保険料控除」が適用される区分です。

  1. 新制度が適用されるご契約
    • 保険始期が平成24年1月1日以降のご契約
    • 保険始期が平成23年12月31日以前のご契約のうち、平成24年1月1日以降に介護医療保険料控除の対象となる特約の中途セットや継続などにより、契約内容の変更が行われたご契約

    控除対象の保険料

    主契約、特約ごとに「疾病などの補償」に該当するかを判定し、該当した主契約、特約の保険料が控除対象です(傷害補償に関する特約の保険料は「疾病などの補償」には該当しないため、控除対象外です)。

    • 上記1.(2)で改正後制度に移行したご契約は、継続した特約の保険料のみが改正後制度の適用となるのではなく、契約全体が改正後制度の適用となり、主契約、特約ごとに「疾病などの補償」に該当するかを判定します。
  2. 旧制度が適用される契約

    保険始期が平成23年12月31日以前の契約のうち、上記1.(2)に該当しない契約

    控除対象の保険料

    主契約単位で「疾病などの補償」に該当するかを判定し、該当した場合に主契約、およびそれにセットされる特約にかかわる保険料が控除対象です(傷害補償に関する特約の保険料も控除対象です)。

    • 個人賠償などの一部の保険料は控除対象外です。

生命保険料控除の適用限度額

新制度(介護医療保険料控除)

年間の控除対象保険料年間の控除限度額
所得税(国税)~20,000円 控除対象保険料の全額
20,001円~40,000円 控除対象保険料の1/2 + 10,000円
40,001円~80,000円 控除対象保険料の1/4 + 20,000円
80,001円~一律40,000円
住民税(地方税)~12,000円 控除対象保険料の全額
12,001円~32,000円 控除対象保険料の1/2 + 6,000円
32,001円~56,000円 控除対象保険料の1/4 + 14,000円
56,001円~一律28,000円

ご注意

1契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ、新制度の一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を合算した限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。
なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。

旧制度(旧一般生命保険料控除)

年間の控除対象保険料年間の控除限度額
所得税(国税)~25,000円 控除対象保険料の全額
25,001円~50,000円 控除対象保険料の1/2 + 12,500円
50,001円~100,000円 控除対象保険料の1/4 + 25,000円
100,001円~一律50,000円
住民税(地方税)~15,000円 控除対象保険料の全額
15,001円~40,000円 控除対象保険料の1/2 + 7,500円
40,001円~70,000円 控除対象保険料の1/4 + 17,500円
70,001円~一律35,000円

ご注意

1契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ、旧制度の一般生命保険料、個人年金保険料を合算した限度額は、所得税が100,000円、住民税が70,000円です。
なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。

「保険料控除制度」のよくあるご質問