保険法施行に伴うご案内

保険法の施行(2010年4月1日施行)に伴い、当社では、2010年1月1日以降順次、各商品の保険約款の改定およびご契約手続き・保険金のお支払い方法等の見直しを実施しております。
当社では、ご契約時(ご継続時)に、重要事項説明書(契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明)等により改定内容をご案内いたしますが、保険法の一部の規定はすでにご契約いただいている保険契約(注)にも適用されるものもあり、以下では特にご承知願いたい点についてご案内いたします。
なお、保険法の概要については社団法人日本損害保険協会の該当ページをご覧ください。

傷害保険契約等については被保険者による解約請求(被保険者離脱制度)が新設されていますので、合わせてご覧ください。

(注) すでにご契約いただいている保険契約とは下表に該当するご契約をいいます。

保険商品名 対象となるご契約
自動車保険、火災保険・地震保険、傷害保険・所得補償保険・団体総合補償保険、団体医療保険、積立保険など 2009年12月31日以前の
保険始期契約
健康総合保険、財形貯蓄傷害保険、動産総合保険・賠償責任保険その他の新種
保険、海上保険など
2010年3月31日以前の
保険始期契約

すでにご契約いただいている保険契約にも適用されるもの

1. 保険金をお支払いする期限の明確化(2010年1月1日以降発生事故から適用)

保険金をお支払いする期限を請求手続完了後原則30日と定め、特別な照会・調査が不可欠であり期限を延長する場合における期限に関する規定を明確にします。

ご説明

  • [1]事故が起こった場合、保険金のご請求にあたって必要となる書類等を当社よりご案内します。
  • [2]必要となる書類のご提出等が完了した日からその日を含めて30日以内に、当社が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
    ただし、特別な照会・調査が不可欠な場合(下表をご参照ください。)、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期をご通知し、お支払いまでの期限を延長することがあります。

期限延長の主な例

期限を延長する場合 延長後の日数
[1]

警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合

180日
[2]

医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等を行う必要がある場合

90日
[3]

後遺障害の内容等を確認するため、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果を得る必要がある場合

120日
[4]

災害救助法が適用された地域において調査を行う必要がある場合

60日
[5]

日本国外における調査が必要となる場合

180日

保険金のご請求に際し必要となる書類等や延長事由・期限は商品や事故内容等によって異なります。保険金のご請求の際、当社より具体的にご案内いたします。

2. 賠償責任保険における保険金のお支払いについて(2010年4月1日以降発生事故から適用)

損害賠償金に対する保険金請求権について、被害者に先取特権(さきどりとっけん)(他の債権者に優先して支払を受ける権利)が認められます。

ご説明

賠償責任保険契約・特約の賠償責任保険金のお支払いは下表のようになります。

ケース 保険金の
お支払先
  • 保険金のお支払い前に被保険者(加害者)が相手の方(被害者)へ賠償金を支払った場合
  • 被保険者(加害者)が保険金を受け取ることについて相手の方(被害者)の承諾を得た場合
被保険者
(加害者)
  • 被保険者(加害者)が相手の方(被害者)へのお支払いを指図した場合
  • 相手の方(被害者)による先取特権(さきどりとっけん)(他の債権者に優先して支払を受ける権利)が行使された場合【新設】
相手の方
(被害者)

対象となる保険商品

すでにご契約いただいている保険契約において対象となる保険商品は下表のとおりです。

保険種目 対象となる保険商品(保険契約・特約)

自動車保険

対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、個人賠償責任保険特約(日常生活賠償責任担保特約)など、賠償責任を補償する各種特約

火災保険
(注)積立型の商品を含みます

個人賠償責任担保特約、借家人賠償責任担保特約、施設賠償責任担保特約、店舗賠償責任担保特約、受託物賠償責任担保特約など、賠償責任を補償する各種特約

傷害保険
(注)積立型の商品を含みます

個人賠償責任危険担保特約(傷害保険賠償責任危険担保特約)、借家人賠償責任担保特約、受託品賠償責任担保特約、レンタル用品賠償責任担保特約など、賠償責任を補償する各種特約

賠償責任保険

個人賠償責任保険、ゴルファー保険など、各種賠償責任保険

企業向け商品
(労災総合保険、建設工事保険、海上保険など)

賠償責任を補償する各種保険・特約

3. 長期医療保険等における保険金受取人による保険契約の存続(介入権)について
 (2010年4月1日以降の解約請求から適用)

債権者等(差押債権者等)による保険契約の解約請求があった場合であっても、保険金受取人となる方が所定の手続きを行うことで保険契約を存続させることができます。

ご説明

ご契約者の債権者等による解約の効力は、解約通知が当社に到達した時から1ヶ月経過後に生ずることとなり、保険金受取人(注)はこの1ヶ月間に次の3要件を満たすことにより、解約の効力を生じさせず保険契約を存続させることができます。

  • [1]介入権を行使することについて、ご契約者の同意を得ること
  • [2]解約返れい金相当額を債権者等に対して支払うこと
  • [3]上記[2]の支払いの事実を当社に通知いただくこと

(注)ご契約者以外の方で、ご契約者の親族、被保険者の親族、被保険者本人のいずれかに該当する方に限ります。

対象となる保険商品

すでにご契約いただいている保険契約において対象となる保険商品は下表のとおりです。

対象となる保険商品

健康総合保険、疾病入院保障特約セット普通傷害保険、長期がん保険、介護補償保険、介護費用保険など

4. 重大事由による解除(2010年4月1日以降発生事由から適用)

ご契約者等と当社との間で信頼関係を破壊するような重大な事由(故意による事故発生、保険金詐欺等)があった場合に、当社は保険契約を解除することができます。

ご説明

次のような重大な事由があった場合に、当社は保険契約を解除することができます。この場合、解除事由発生後に起きた事故については保険金をお支払いしません。

  • [1]故意に事故を発生させ、または発生させようとしたこと
  • [2]保険金請求にあたって詐欺を行い、または行おうとしたこと
  • [3]上記[1]・[2]に準じる事情で、当社の信頼を損ない保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと