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自賠責保険

契約手続きについて

ご質問番号:自賠責契約手続き21-2

自賠責保険の契約権利譲渡(名義変更)手続きはどうすればいいですか?

当社営業店に用意してあります「自賠責保険承認請求書」に記入の上、譲渡人印および譲受人印を押印いただき、手続きを行ってください。
なお、保険の譲渡意思が確認できるもの(自動車売買契約関係書類等)が必要です。
[必要書類]
(1)印鑑(譲渡人印・譲受人印両者の印が必要です)
(2)自賠責保険証明書
(3)自動車売買契約関係書類
(下取価格等に自賠責保険残存保険料相当額が含まれていること)
1.下取車の場合…下取車の受領証または新車の注文書
2.引揚車の場合…引揚車の精算書または評価書類
3.買取車の場合…買取契約の書類
(注1)譲渡人が手続きする場合は(3)の代りに譲渡人本人確認書類(社員証・運転免許証等)とすることもできます。
(注2)譲受人が手続きする場合は(3)の代りに譲渡人の印鑑証明とすることもできます(その場合「自賠責保険承認請求書」の譲渡人の押印は印鑑証明書の印に限ります)
(注3)譲受人が手続きする場合で、上記資料の取り付けが困難で譲渡意思の確認ができない場合は、譲受人の名義になっている車検証により、自動車の譲渡に伴い自賠責保険契約の譲渡があったものとみなします。(登録自動車のみ)

2011年9月 承認番号:GB11G012132

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