あいおいニッセイ同和損保 MS&AD INSURANCE GROUP

ニュースリリース
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2014年3月27日
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

MS&ADインシュアランス グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(社長:鈴木 久仁、本社:東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号)は、会社役員賠償責任保険(D&O保険)を4月1日付で改定いたします。

D&O保険は、主に株主代表訴訟リスク対策として上場企業を中心として販売されていますが、今般の改定では、特約の新設により、株主代表訴訟以外の様々なリスクに対応できるよう、補償内容を拡大しております。



1.改定の背景

当社では、これまでもお客さまのニーズを踏まえD&O保険の補償内容の拡充を図る改定を行っており、例えば、当社引受開始以前の行為を補償する「先行行為補償特約」や、会社の開示書類の記載不備に起因して会社に損害賠償請求がなされた場合の損害を補償する「企業情報開示危険補償特約」等、特約により多彩な補償を提供してきました。

今般の改定においても、特約を4つ新設することにより、さらなる補償内容の拡充を図っております。



2.新設特約の内容


(1)雇用慣行賠償責任保険特約

会社・役員・従業員に対する次のいずれかの事由に起因する損害賠償請求を補償する特約。既存の雇用慣行賠償責任保険をD&O保険の特約化したものです。第三者に対する不当行為の補償は国内損保で初となります(当社調べ)。

・従業員等に対する不当行為(セクハラ、差別、パワハラ、不当解雇等)

・第三者に対する不当行為(セクハラ、差別に限定)

(2)管理従業員補償特約

会社法上の支配人その他の重要な使用人を被保険者とする特約です。

(3)会社訴訟一部補償特約(拡張型)

株主からの提訴請求を受けた結果、会社から損害賠償請求がなされた場合の損害(損害賠償金・争訟費用)のほか、株主からの提訴請求がない会社訴訟についても争訟費用に限り補償する特約です。

(4)身体障害・財物損壊一部補償特約

身体障害・財物損壊に起因して役員が訴えられた場合に、争訟費用に限り補償する特約です。